こどもNISA手続きガイド

手続き

こどもNISAの親権者はどちらにする?父母のどちらの口座に紐づけるかの決め方

公開 2026年9月7日更新 2026年9月16日制度確認 2026年9月7日

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このページの目次

手続きをする親権者を1人決め、その人が口座を持つ(または作る)証券会社で子どもの口座を申し込みます。決め手は「その証券会社に口座があるか」と「毎月の積立・入金・郵便物の管理を続けられるか」の2つです。

口座はどちらを選んでも子ども名義です。お金を出す人と手続きをする人は同じでなくて構いませんが、入金は子ども名義の銀行口座から行う会社が多い点に注意します。

親権者の役割は「手続きと管理」。口座は子ども名義

未成年口座もこどもNISA口座も、名義人は子ども本人です。親権者は法定代理人として申込・積立設定・入金などの手続きを行い、子どもの財産を管理する立場になります。証券会社はこの手続きの窓口となる親権者を1人登録するのが一般的で、楽天証券では「登録親権者」、マネックス証券では「法定代理人」と呼びます。

もう一方の親が無関係になるわけではありません。SBI証券は親権者が2名の場合にもう1人の情報も申告を求め、楽天証券は親権者全員の同意を条件にしています。父母のどちらを登録するかは、夫婦で相談してから決めましょう。

こどもNISAでは、払出しの申出なども「親権者等(口座管理者)」が行う仕組みです。登録する親は、開設時だけでなく、その後の手続き全般を担う人として選びます。

父母のどちらにするか:3つの基準

  1. その証券会社に口座を持っている、または作る親。 子どもの未成年口座は、同じ証券会社に親権者の総合口座があることが条件です。すでに口座がある親を登録すれば、親の口座を新たに作る手間が省けます。開設先を変えたい場合は、その会社で親の口座から作ります。
  2. 毎月の管理を続けられる親。 積立の設定変更、入金、証券会社からの郵便物の受取り、住所や連絡先の変更届など、日常の手続きは登録した親が行います。家計管理をしている親や、証券口座の操作に慣れている親のほうが続けやすいのが実情です。
  3. 子ども名義の銀行口座を用意できるか。 入金は子ども本人名義の銀行口座からに限る会社が多く、親名義から直接振り込めない場合があります。子どもの銀行口座がなければ先に作り、登録する親がその口座に振り込める体制にしておきます。

「資金を出す人」で決める必要はありません。父母どちらの収入から出しても、子ども名義の口座に入れた時点で子どもの財産になります。祖父母が資金を出す場合も同じで、手続きをする親権者と資金を出す人は分けて考えます。

4社の登録する親権者・取引する人・入金の名義

親権者の登録・取引・入金名義の比較
証券会社登録する親権者取引する人入金の名義
SBI証券申込手続きをする親権者。親権者が2名の場合は、もう1人の親権者の情報も申告する満15歳未満は親権者(または未成年後見人)が取引主体。満15歳以上は本人か親権者を選べ、後から変更もできる振込依頼人は子ども本人名義に限る。親権者名義からの直接振込は不可(子ども名義の銀行口座が必要)
松井証券親権者(原則として父母)が総合口座を持っていることが条件。申込は親権者1名のログインIDで進める取引主体の扱いは公式ページに明記なし。申込前に要確認入金者名義は未成年口座名義人本人に限る(子ども名義の銀行口座が必要)
楽天証券親権者のうち1名を「登録親権者」として登録(楽天証券の総合口座が必要)。親権者全員の同意が条件。登録親権者は届出で変更できる満15歳未満は親権者が取引。満15歳以上は子ども本人が取引主体者になれる口座名義人(子ども)名義の預金口座が原則。取引主体者が登録親権者なら、リアルタイム入金に限り登録親権者名義でも可
マネックス証券法定代理人として、原則マネックス証券に口座を持つ親権者を届け出る。変わった場合は変更の届出が必要法定代理人が管理。子ども本人が取引する場合は別途手続きが必要公式ページに入金名義の記載なし。申込前に要確認

現行の未成年口座についての各社公式の案内です。こどもNISAの受付時に扱いが変わる可能性があるため、申込前に最新の案内を確認してください。

「取引する人」は、積立設定や売却の操作を誰が行うかの扱いです。満15歳未満は親権者が行い、満15歳以上は本人か親権者を選べる会社があります。子どもが大きくなった後の扱いも、登録する親を決めるときに確認しておくと安心です。

親のクレジットカードやポイントは、子どもの口座で使えるとは限らない

親名義のクレジットカード積立や、親のポイントを使った買付は、未成年口座では対象外の会社があります。親の口座で使っているサービスを前提に親権者を決めず、子どもの口座で使える入金・積立方法を各社の案内で確認してください。

後から親権者を変えられる?

登録した親権者は、届出で変更できる会社があります。楽天証券は登録親権者の変更を届出で受け付け、取引主体者の変更を伴う場合があると案内しています。マネックス証券は法定代理人が変わった場合の届出を求め、SBI証券は取引主体の変更に対応しています。いずれも書類の提出と日数が必要なため、最初から管理を続けやすい親を登録するのが確実です。

離婚や親権者の変更、別居がある場合は、必要書類や手続きが同居の一般例と変わります。申込前に、自分の状況に該当する各社の条件を確認してください。書類の確認点は「こどもNISAの口座開設に必要な書類」にまとめています。

決めたら進める順番

  1. 登録する親権者と、子どもの口座を作る証券会社を決める。開設先に迷う場合は「こどもNISAはどこで開設する?」で比較する。
  2. 登録する親がその証券会社に口座を持っていなければ、先に親の総合口座を開設する。
  3. 子ども名義の銀行口座と、未成年口座の必要書類を用意する。
  4. 親の口座から子どもの未成年口座を申し込み、各社の受付に合わせてこどもNISAを申し込む。全体の流れは「こどもNISA開設の流れ」、受付日は「こどもNISAの予約はいつから?」を参照。

よくある質問

父母の両方で子どもの口座を管理できる?
手続きの窓口になる親権者は1人に決めるのが基本です。ただし、もう一方の親権者の情報を申告する会社や、親権者全員の同意を条件にする会社があります。片方だけで決めず、夫婦で相談してから申し込みましょう。
証券口座を持っていない方の親を登録できる?
登録する親権者は、その証券会社に総合口座を持っていることが条件の会社がほとんどです。持っていない方の親を登録するなら、先にその親の口座を開設してから子どもの口座を申し込みます。
後から登録した親を変えられる?
会社によって届出で変更できます。楽天証券は登録親権者の変更を届出で受け付け、マネックス証券は法定代理人が変わったときの届出を求めています。変更には日数がかかるため、最初に管理を続けやすい親を選ぶのが確実です。

本記事の内容は2026年9月7日時点の公表情報に基づきます。制度の詳細は変更される場合があるため、 申込前に各金融機関の公式ページをご確認ください。記事内のリンクには広告を含みます。